青森県難病団体連絡協議会
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青森県難病団体連絡協議会は、
青森県難病相談支援センター
の活動を行っております。


難病の定義

 難病

(難病の患者に対する医療等に関する法律第1条)

 ◎発病の機構が明らかでなく

 ◎治療方法が確立していない

 ◎希少な疾病であって

 ◎長期の療養を必要とするもの

※患者数等による限定は行わず、他の施策体系が樹

 立されていない」疾病を幅広く対象とし、調査研究・患者支援を推進。

 指定難病

(医療費助成の対象)(難病の患者に対する医療費等に関する法律第5条)

◎難病のうち、以下の要件を総て満たすもの

 ◎患者数が本邦において、一定の人数(人口の

.%程度)に達しないこと

  ◎客観的な診断基準(又はそれに順ずるもの)が確立していること

指定難病の医療費助成を受けるためには?

 ◎指定難病の医療費助成を受けるためには、「医療受給者証」が必要です。
対象となっている疾病と診断された場合は、診断書と必要書類を合わせて、
都道府県・指定都市の窓口に医療費助成の申請をします。

  ※申請の窓口は、都道府県・指定都市によって異なります。
詳しくは住所地管轄の保健所等へお問い合わせください。

 ◎診断書と必要書類を合わせて、都道府県・指定都市に申請し認定されると
「医療受給者証」が交付されます。

  ※認定されなかった場合は、その旨通知する文書が交付されます。

 ◎指定医療機関で「医療受給者証」を提示することで、医療費の助成が受けられます。

難病とは(PDF)−厚生労働省 
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