難病の定義
難病
(難病の患者に対する医療等に関する法律第1条)
◎発病の機構が明らかでなく
◎治療方法が確立していない
◎希少な疾病であって
◎長期の療養を必要とするもの
※患者数等による限定は行わず、他の施策体系が樹
立されていない」疾病を幅広く対象とし、調査研
指定難病
(医療費助成の対象)(難病の患者に対する医療費等に関する法律第5条)
◎難病のうち、以下の要件を総て満たすもの
◎患者数が本邦において、一定の人数(人口の
0.1%程度)に達しないこと
◎客観的な診断基準(又はそれに順ずるもの)が確立していること
指定難病の医療費助成を受けるためには?
◎指定難病の医療費助成を受けるためには、「医
対象となっている疾病と診断された場合は、診断書と必要書類を合わせて、
都道府県・指定都市の窓口に医療費助成の申請をします。
※申請の窓口は、都道府県・指定都市によって
詳しくは住所地管轄の保健所等へお問い合わせください。
◎診断書と必要書類を合わせて、都道府県・指定都市に申請し認定されると
「医療受給者証」が交付されます。
※認定されなかった場合は、その旨通知する文書が交付されます。
◎指定医療機関で「医療受給者証」を提示することで、医療費の助成が受けられます。